府中市クレー射撃連盟
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 クレー射撃は散弾銃により飛行する標的(クレー:粘土製の皿状標的)を撃破する競技です。この散弾銃の所持には「所持許可」が必要で、学科試験と実技試験に合格して、所持許可申請を行い、公安委員会の許可を取得する必要があります。
  銃砲の所持許可は、自動車の運転免許と異なり「1銃、1許可」ですので、所持許可の取得者と言えども他人の銃を使うことは勿論、触る事も出来ません。
(射撃指導員等の特別な資格者のみが、特例的に他人の銃を持つ事等が許されています。)また、銃を追加で所持する場合も、その銃に関する「所持許可」を得る必要があります。
  尚、銃砲の所持には年齢制限や許可される使用目的があり、散弾銃は20歳以上、使用目的は1.標的射撃(クレー射撃等)、2.狩猟、3.有害鳥獣駆除の3種のみが対象となり、許可を得た使用目的に使用されていない(例:標的射撃で許可得て、標的射撃を殆ど行わず、ただ銃を持っているような状態)場合は、許可が取り消されます。

*所持許可を得る為の手順は次の通りとなります。

1.初心者講習会

初心者講習会と学科試験が、午前、午後の1日で実施されます。東京都下の場合は、各市の警察署が月ごとに担当して実施していますので、都合の良い時期に実施している警察署の「講習&試験」に申し込む事になります。(申込は在住する住所地の所轄警察署の生活安全課)

2.教習射撃

上記学科試験に合格すると「講習修了証明書」が交付されます。この証明書が交付されると次の「教習射撃」(実技試験含む)の申請資格が生じ、「教習射撃の申請」を同じ所轄警察署において申し込みます。
「教習射撃の許可」が出たら公安委員会指定のクレー射撃場に「教習射撃」を申し込み、実施日などを打ち合わせて「教習射撃」となります。教習射撃指導員資格者の指導のもと、散弾銃の安全な取り扱い等の講習と、実際にクレーを撃つ練習後、25枚撃ちでの銃の安全な取り扱いに問題がないかも含めての実技試験となります。

3.所持許可申請

教習射撃(実技試験)に合格して「修了証明書」を得た後、購入を予定している銃の「所持許可申請」を所轄警察署に申請します。警察署において各種調査の上、問題がないと判断された後に「所持許可」が発行されます。

4.銃の確認手続き

所持許可が発行されたら、銃砲店で銃を受け取り、所轄警察署に持参して「許可を受けた銃」に間違いが無いかの「確認手続き」をとります。この確認が終了してはじめて射撃場で銃を使用することが出来るようになります。

*初心者講習から所持許可に至るまでの諸経費は約6万円です。
*上記、手続き手順は概要です。詳細は銃砲店または所轄警察署・生活安全課にお問い合わせ下さい。





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